父の妹を相続した

父の妹を相続する事ってありますか?  答え  あります!


① 親(父母)を子どもが相続するのが一般的な相続だと思います。

 ただ、子どもが亡くなりその子供がいる場合にはその子ども(親から見れば孫)が相続し

 します。その子も亡くなっていればその子ども(親から見ればひ孫)が相続します。


② 親が子ども無く亡くなった場合は親の親が相続します。


③ 亡くなった方に子どもも無く、その親等の尊属が亡くなっていれば、亡くなった方の兄

  弟姉妹が相続します。

④ 亡くなった方に配偶者がいれば、いずれの場合も他の相続人と相続します。


❏ 私の父が亡くなった後、その妹よりも夫が先に亡くなり、またその子どもも亡くなってしまいました。

その妹が亡くなった時には親も無くなっており、妹の兄弟姉妹が相続人となってしまいました。

亡くなった方もかなりの年でしたので、兄弟姉妹が2名と亡くなった兄弟姉妹の子どもが9名いました。その子どもも相続できます(代襲相続と言います)。

亡くなった妹は、親も配偶者も子どもも亡くなったので、その兄弟である私の父が相続人になりました。ところが父が亡くなったのでその子どもである私が相続人となったのです。

父の顔さへ知らない、父が亡くなって60年も経っての父の妹の相続には驚きました。


             セミナーで使用した相続関係図

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